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非行少年の「被害」から死刑制度を考える

2023年9月24日

・非行少年の「被害」から死刑制度を考える・
 
◆講師 岡田 行雄  熊本大学大学院人文社会科学研究部教授
    著作「少年司法における科学主義」(日本評論社2012年)他多数。

 
◆2023年10月21日(土)14:00~(13:30開場)
◆ふくふくプラザ
 福岡市市民福祉プラザ5階視聴覚室(福岡県福岡市中央区荒戸3−3−39)
◆入場無料

 2022年は20カ国で883件の死刑が執行されたが、同年12月時点で112カ国が死刑を全廃し、9カ国が通常犯罪に対して死刑を廃止した、世界は死刑廃止に向かっているとアムネスティーが宣言した。しかし、日本では2022年も一人に対して死刑執行しており、8割とも言われる多くの市民が死刑制度に賛成であり、その理由として犯罪の抑止効果をあげている。けれども、2018年にはオウム真理教の教祖らもあわせ18人が死刑執行されたが、その後も殺人事件などの犯罪は少しも減少していない。
 2023年上半期に全国の警察が認知した刑法犯が21年ぶりに増加したと、警察庁が7月19日に発表した。「街頭犯罪」や「侵入犯罪」などが増えており、侵入犯罪には、「闇バイト」による強盗も含まれている。闇バイト強盗では、昼間、自宅で高齢者が襲われて残忍に殺される事件もあった。闇バイトの容疑者に10代、20代が含まれており、若い人たちに身近なスマホで雇われて殺人までさせられている。警察庁は、20歳未満の刑法犯が19年ぶりに増加、特に凶悪犯が急増していることも3月に公表している。
 少年法は、「第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と謳う。家庭裁判所、少年鑑別所、児童養護施設、少年院などの各職員、保護司たちの懸命な努力によって非行少年の再犯は低く抑えられてきた。その専門家たちの気づきとして、「非行少年の被害」がある。加害者である非行少年の過去は、別のところで被害者であったという事実。被害経験が心の傷となっていることを当人は気づかず、事件を起こしたり巻き込まれたりしている。
 生まれついての犯罪者はいない。育っていくうちに虐待や暴力に晒され、薬物を覚え、貧困にあえぎ、差別に苦しんで犯罪に手を染めるのだろうか。そのことは自己責任なのだろうか。同じように辛い人生でも犯罪を起こさない人は起こさない。何が違うのか。人はどうして加害者になるのか。毎日報道される殺人事件はドラマ仕立てでリアリティがないし、死刑執行すらもエンタメとして消費される社会で少年に暴力や殺人はいけないと伝えられるのか。命の大切さを知るべきは大人自身ではないのか。「非行少年の被害」から何かをつかめるかもしれない。ぜひ、講演会においでください。

死刑廃止・タンポポの会 連絡先 / TEL 070-5488-1765 (山崎)
 
  2023年9月24日 00:00:00  [forum90]

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