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抗 議 声 明

 本日(12月19日)、松井喜代司さん(東京拘置所)、関光彦さん
(東京拘置所)に死刑が執行されたことに対し、強く抗議する。

 これで安倍晋三内閣は第一次で10人、第二、三、四次で21
人、合計31人という近年では最多の死刑の執行をしたことになる。上
川陽子法務大臣は2015年6月に1名の死刑を執行しているのでこれ
で3名の命を断ったことになる。

 今回執行された関光彦さんは事件当時19歳の少年であった。まだ成
長過程にあり更生の可能性のある少年への死刑執行は許されてはならな
い。

 また今回、執行された2名はいずれも再審請求中であった。今年7月
に金田勝年法相も再審請求中の1人の執行を行ったが、再審請求中の死
刑執行は、けっして許されてはならない。
 憲法32条に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利がある」
書かれており、再審請求中の執行はその人の裁判を受ける権利を根本的
に奪うことになる。
 1980年代に死刑が確定した4名の人が、再審無罪を勝ち取った
が、何度も再審請求をし、再審裁判で真実が明らかになることによって
雪冤を果たしたのである。再審請求中の人の死刑執行は憲法違反である。
 また袴田巖さんは2015年3月に再審開始決定が出ながらも、検察
の抗告でいまだに再審が開始されていないことも批判されなければなら
ない。上川法務大臣は冤罪多発県である静岡を地盤にしており冤罪の危
険性を熟知しているはずだ。再審の門を開けておくことが国連の「持続
可能な開発目標」SDGsの「法の支配、司法への平等アクセス」
図ることであり、上川法務大臣の目指すところではないのか。

  日本政府は、すでに世界の70%の国と地域が死刑を廃止している
ことに目を向け、また死刑に誤判が不可避であることを理解し、さらに
先の世論調査で終身刑を導入すれば死刑を廃止してもよいという意見が
40%近くに及んでいることを踏まえ、死刑執行を停止して、広く社会
に向って死刑廃止に向けた議論を開始すべきである。

 私たちは、死刑の廃止を願う多くの人たちとともに、また上川法務大
臣に執行された松井喜代司さん、関光彦さんに代わり、そして死刑執行
という苦役を課せられている拘置所職員に代わって、上川法務大臣に対
し、強く強く抗議する。

2017年12月19日

 死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90
 

【抗 議 声 明】

 本日(7月13日)、西川正勝さん(大阪拘置所)、住田紘一さん
(広島拘置所)に死刑が 執行されたことに対し、強く抗議する。

 これで安倍晋三内閣は第一次で10人、第二、三次で19名、合計2
9名という近年では最多の死刑を執行したことになる。金田勝年法務大
臣は内閣改造を目前にしたこの時期に、執行の責任追及を逃れるかのよ
うに執行を行った。

 西川正勝さんは、確定後に自力で再審請求や恩赦の出願を繰り返し
行っていた。再審請求が、今年5月11日に最高裁で特別抗告が棄却さ
れたあと、更に再審請求をしていたにもかかわらず執行された。再審請
求中の執行は、1999年12月17日の小野照男さん以降二人目とみ
られるが、私たちFORUM90が2011年に行ったアンケートに
は、「いい加減な鑑定をし私を死刑囚とした裁判官を絶対許すわけには
いきませんので、最後の最後まで悔いを残さぬよう戦っていきます」と
書いてきている。
 住田紘一さんは、2013年2月岡山地裁の裁判員裁判で死刑判決を
受け、翌月には自ら控訴を取り下げ、死刑を確定させている。死刑事件
では必要的(自動)上訴制度の導入を行い、三審での裁判を受ける権利
を保障すべきにもかかわらず、十分な審理を経ることなく執行されたの
である。

 日本政府は、すでに世界の70%の国と地域が死刑を廃止しているこ
とに目を向け、また死刑に誤判が不可避であることを理解し、さらに先
の世論調査で終身刑を導入すれば死刑を廃止してもよいとする意見が4
0%近くに及んでいることを踏まえ、死刑執行を停止して、広く社会に
向かって死刑廃止に向けた議論を開始すべきである。

 私たちは、死刑の廃止を願う多くの人たちとともに、また、金田法務
大臣に処刑された西川正勝さんと住田紘一さんに代わり、そして、死刑
執行という苦役を課せられている拘置所の職員に代わって、金田法務大
臣に対し、強く、強く抗議する。

2017年7月13日

  死刑廃止国際条約の批准を求めるFORUM90

 

抗 議 声 明


本日(11月11日)、田尻賢一さん(福岡拘置所)に死刑が執行されたことに対し、強く抗議する。

 これで安倍晋三内閣は第一次で10人、第二、三次で17名、合計27名という近年では最多の死刑を執行したことになる。金田勝年法務大臣は法相就任3ヵ月で死刑の執行を行った。執行された田尻賢一さんの記録を精査することもなく、慎重な検討をせずに死刑を執行したことは明白である。
 一昨年3月、袴田巌さんは冤罪の可能性が高いとして再審開始が決定されるとともに、これ以上拘置し続けることは著しく正義に反す
るとして釈放され、今年8月にも無期懲役で服役していた東住吉事件の二人が再審無罪になるなど、誤判があることは国民の常識になっている
ことからも、死刑執行命令を出すことは避けるべきであった。

 田尻賢一さんは、2011年10月熊本地裁の裁判員裁判で死刑判決を受け、12年4月には福岡高裁で控訴棄却・死刑判決を受ける。控訴審判決までわずか6ヵ月である。そしてその5ヵ月後、上告を自ら取り下げ、死刑を確定させている。死刑事件では必要的
(自動)上訴制度の導入を行い、三審での裁判を受ける権利を保障すべきにもかかわらず、十分な審理を経ることなく執行されたのである。
 また田尻さんは、一件については自首し、自分の犯した事件について深く反省していた。自らの罪を悔悟した人間の死刑を執行することにど
んな意味もない。

 10月7日、日本弁護士連合会は「2020年までに死刑制度の廃止を目指し、終身刑の導入を検討する」とする宣言を採択した
が、今回の執行は、この宣言に対する死刑制度を堅持するという回答である。そのために人の命を奪うという赦されざる決断を法相は行ったの
である。
 金田法務大臣は、すでに世界の70%の国と地域が死刑を廃止していることに目を向け、また死刑に誤判が不可避であることを理解し、
さらに先の世論調査で終身刑を導入すれば死刑を廃止してもよいとする意見が40%近くに及んでいることを踏まえ、死刑執行を停止し
て、広く社会に向かって死刑廃止に向けた議論を開始すべきであったのである。

 私たちは、死刑の廃止を願う多くの人たちとともに、また、金田法務大臣に処刑された田尻賢一さんに代わり、そして、死刑執行という苦役
を課せられている拘置所の職員に代わって、金田法務大臣に対し、強く、強く抗議する。

2016年11月11日